最終更新
2010年5月10日
- | 導入にあたってのご質問
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導入にあたってのご質問

- わかるくんはなぜ無料なのですか?
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- わかるくんが目指すのは、国保連の簡易入システムに代わるスタンダードソフトです。
制作者であるあとりえトントンは資力はありませんが、ソフトウエア開発を行えるだけの人脈を持ち得ました。しかも彼らの高度なスキルは、大手メーカー製ソフトの後塵を拝することを決して良しとしません。
この高い技術と思想とをもって、同様に資力のない小規模事業所には無償で配布を行い、一方で資力財力の豊富な法人にはシェアウエアを提供することによって継続開発のご支援いただく、それがわかるくんの開発ソリューションです。
もちろん、シェアウエア版はフリー版に比べ、より便利な機能を盛り込みながら進化し続けています。

- わかるくんはネットワーク利用できますか?
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- わかるくんはスタンドアローンでご利用いただくソフトウェアです。
ただし、今後シェアウエア版にはネットワーク機能を盛り込む予定です。

- マッキントッシュで使えますか?
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- わかるくんはOSに依存しないシステムです。そのためマックにも対応可能です。
ただしマック用インストーラを用意しておりません。
ご要望が多数あれば、マック用インストーラを配布します。

- 就労関係以外の事業種別に対応する予定はありますか?
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- わかるくんは就労継続支援B型と就労移行支援の専用ソフトウェアとしてスタートしますが、バージョンアップを重ねながらすべての事業への対応を順次行います。
まずは生活訓練・機能訓練事業対応版をリリース予定です。
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- わかるくんProの契約期限日以降は、フリー版わかるくんと同様機能となります。
シェアウエアの継続お申し込みをその後されますと、新たなライセンスキーをお知らせします。

- 平成22年度の介護報酬金額にはいつごろ対応しますか?
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- 平成22年4月より低所得者の負担上限額が0円となり、無料化されることに決まりましたが、その報酬改定に対応したver2.0を2月22日にリリースしました。
わかるくんサポートにご連絡いただければリリース情報をメールでお知らせします。
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- 障害者自立支援法の事業所としての登録が完了すると、国保連(国民健康保険団体連合会)から請求事務に備えての認証IDや設定チェックリストが送付されます。
簡易入力システムを利用せず、わかるくんで請求を行うのであれば、そのチェックリストのうち、多くのインストール作業を省略することが可能です。
わかるくんを導入した場合の、チェックリストにおける設定の概略は下記の通りです。
・国保連のサイトにアクセスし、証明書の発行申請を行う
↓
・証明書発行通知後、その証明書をパソコンにインストールする
↓
・取込送信システムをインストール、設定する
チェックリストでインストールするよう指示されている数種のプログラムは簡易入力システムのみが必要とするものであり、わかるくんをお使いになる場合はまったく無用です。
ご利用者からのご質問

- 食事提供加算は、加算される人だけ選択すればいいでしょうか?
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- 基本的に食事提供を行った場合はチェックしていただければ、どの利用者が食事を摂ったかが備忘録としてお使いになれる思います。
プログラムが加算算定するのはもちろん低所得及び生活保護者のみです。
(※食事提供加算適用外事業所の場合はチェックを入れません)

- 訪問支援特別加算は、加算算定されると思われる日にだけ選択するのですか?
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- 加算算定日にかかわらず、訪問支援を行った日にマークを選択します。
プログラムが加算算定するのは、訪問日以前に開所日で5日以上の来所がない場合となります。
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- 取込送信システムの基本設定において、処遇改善助情報入力をあらかじめしてるか、適用開始年月などの明細情報に誤りがないかなどを確認します。
エラー画面に受給者番号が表示されている場合は、わかるくんの利用者情報が正しく入力されていないことも考えられます。表示された利用者のサービス種類設定に誤りがないか確認します。
それでもエラーとなる場合はわかるくんサポートにご連絡ください。
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- 自治体助成率がある場合はその割合を、ない場合は0%のままとなります。
例えば 横浜市の場合は、区単位ではなく市単位で全額助成となっていますので、100 %と入力します。
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- 多くの利用者が平成22年4月の改正によって負担上限額0円となると想定されます。複数サービスを利用している場合でも、利用料の支払いが行われないのですから、上限管理にはチェックを入れません。
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- 受給者証の記載が『上限23日』『規定の日数-8日』『当該月の日数から8日を控除した日数』などの場合、初期設定を変更する必要はありません。
「契約支給量」に数値を入力するのは、同一サービス(例えばB型事業所)を2か所利用するなどして支給日数を分けあう場合のみです。その際に必要となる「事業者記入欄番号」とは、すなわち受給者証に記入した事業者の順番(通し番号)です。
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- 事業所設定の処遇改善助成金設定でいう「障害者支援施設」とは、いわゆる入所施設です。
通所サービスのみを行っている事業所であればチェックは入れません。